(行為の許可)

第四条 都市公園において次に掲げる行為をしようとするものは、知事の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

一 はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
二 業としてロケーション又は写真撮影をすること。
三 競技会、集会、展示会、博覧会その他それらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を使用すること。
四 別表第一に掲げる公園施設を使用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。ただし、前項第四号に該当する場合において規則で定める公園施設を使用するときは、この限りでない。

一 氏名、住所及び生年月日(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び生年月日並びに事務所の所在地)
二 行為の目的
三 行為の期間
四 行為を行う都市公園及び公園施設
五 行為の内容
六 前各号に掲げるもののほか、知事の定める事項

3 知事は、第一項各号に掲げる行為が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を与えない。

一 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になり、又はなるおそれがあると認められるとき。
二 前号に掲げるもののほか、公衆の都市公園の利用に支障を及ぼすと認められるとき。

4 知事は、第一項の許可に都市公園の管理上必要な条件を付することができる。

(参考) 大阪府都市公園条例全文(別ページジャンプします)